用語集


賃貸借契約 契約期間・違約料 前家賃 共益費 手付金 申込証拠金
入館料 敷金(保証金) 敷引(保証引) リフレッシュ料 更新料 斡旋手数料
広大指定下宿


@賃貸借契約
 広大生協と提携業者の鞄本ハウスの斡旋により、賃貸住宅を借りる場合の契約は、借地借家法(平成4年8月施行)に基づく借家契約となります。定期借家契約は、1年未満の契約で更新しない契約を除き、基本的に採用しておりません。取り壊し予定の建物や家主が不在期間中だけ貸し出すような、ある時期がきたら契約が終了し更新しない契約についても、対応いたします。

A契約期間・違約料
 広大生協では、契約期間は2年間(医・歯・薬学部の新入生は1年間)です。その後も住み続けることができます。また、家主は、契約期間中は、家賃の値下げはできても、値上げできない契約になっています(借地借家法第32条)。突然1年未満で退去する場合には、短期の違約料として、家賃1ヵ月分相当額を、家主が敷金から差し引く特約がつく場合が多いです。歯学部歯学科の新入生は教養課程を1年半、主に東広島キャンパスで学ぶことになります。部屋が年の中半で空くと、翌年の4月までの半年間空いたままになる(家賃が入らない)可能性が高いことから、東広島の家主は歯学科の新入生を敬遠する傾向があります。一方、学生にとっても、10月から住む良い部屋を霞キャンパス周辺で探すのは不利で(3月に空く部屋が多いから)、そのような双方の事情から、東広島での住まいの契約は、他の学科生と同じ、一年契約で(4月から翌年の3月まで)でお願いしております。なお、8月からは夏休みに入りますので、広島から東広島へ通学する期間は、実際には、4月〜7月の4ヶ月です。

B前家賃
 最初の月の賃料や共益費は契約時に敷金と一緒に支払い、次の月からの分は、前の月の末日までに支払うのが一般的です。例えば、5月分は、4月に支払う。賃料の支払い方法と支払期日は契約書でよく確認しましょう。

C共益費
 エントランスや廊下の電気などの建物の共用設備の維持管理、清掃などの費用で、家賃とは別に毎月支払うお金です。共益費を家賃に含んでいる物件もあります。

D手付金(賃料1ヵ月分まで
 本契約までの間、部屋を押さえておくための一時金です。もし、キャンセルしたら、家主の没収となり、手付金は返してもらえません。家主側の事情で、キャンセルされた時は、借り手は手付金+手付金(倍返し)を請求できます。手付金は、本契約が成立すれば、前家賃や敷金の一部に充当されます。

E申込証拠金(賃料1ヵ月分まで)
 入居できるかどうか不確定な物件に対して、申し込んだ証拠として、支払っておく一時金です。借り手と家主のどちらがキャンセルしても、申込証拠金は借り手に返金されます。入居できることが確実になったことの連絡が借り手に届いた時点から、申込証拠金の性格は手付金に変わります。
F入館料
部屋を借りる時、借り手が家主に支払う一時金です。
広大生協の斡旋物件では、入館料(家賃1ヵ月分程度)が必要な物件もあります。

G敷金(保証金)
 家主が、賃料の不払いや自然損耗や経年変化を超える損傷や汚損など、借り手の責務を担保するために、借り手から預かる「預かり金」です。従って、敷金(保証金)は、退去する時には、返金の対象となります。広大生協では、敷金は0〜3ヶ月までで、2か月分が多いです。

H敷引(保証引き)
 退去時、たとえ自然損耗や経年変化を超える破損や汚損などの責務が借り手になくても、家主が一定額(一定割合)のお金を敷金から差し引くことをいいます。
広大生協では、定額敷引特約はなくなりました。

Iリフレッシュ料(物件によって異なります)
 退去時、たとえ自然損耗や経年変化を超える破損や汚損などの責務が借り手になくても、家主が敷金から、畳表(畳がある場合)・壁のクロス・床のクッションフロアの張り替え代、業者清掃代など(物件によって異なります)、部屋を入居時の状態に戻すためにかかる原状回復費用を、敷金から差し引くことをいいます。
広大生協では、2007年度募集から、ごく一部の物件を除いて、リフレッシュ料の特約はなくなりました。

J更新料
 契約期間満了後、更に継続して住むときに、借り手が家主に支払うお金です。広大生協で契約された場合、更新料の支払いは一切不要です。

K斡旋手数料(仲介手数料、媒介手数料とも言います)
 宅地建物取引業者を通じて、宅地や建物の情報提供を受け、且つ貸主との賃貸借契約を取り結んだ場合に、報酬として業者に支払う手数料のことです。斡旋手数料は成功報酬と、その性格が決められており、たとえ物件に案内されたとしても、契約を結ばない限り、斡旋手数料を支払う必要はありません。業者が貸主と借主の双方から受け取ることのできる報酬額の合計は、借賃1ヵ月分に相当する金額(消費税別)以内と、旧建設省告示により決められています。更に、居住用の建物については、依頼者の一方から受け取ることのできる報酬額は、依頼者の了解を得ている場合を除き、借賃1ヵ月分の2分の1に相当する金額以内とされています。広大生協では、東広島市内の状況に鑑み、いずれの物件を契約なさる場合も(広大指定下宿か否かを問わず)、借主に借賃1ヵ月分の84%(消費税込)を、貸主に借賃の13.65%(消費税込)のご負担をお願いしております。当組合を通じて斡旋を受ける場合には、予めこの点につきご了解をお願いいたします。
 尚、東広島市内の不動産業者の場合ですが、家賃1ヵ月分(消費税別)の仲介手数料を借主に請求するケースが多いです。例外は「広大指定下宿」です。東広島市内の宅地建物取引業協会や全日不動産協会に加盟する不動産業者を通じて、「指定下宿」を契約した場合には、借りる側の負担は家賃の84%(消費税込)まで、と決められております。疑問があるような場合には、広島大学学生支援センター経済支援グループまで、ご確認下さい。(082−424−6164)
 ※広大生協では、外国人留学生(文部省国費留学生と自国政府などから斡旋手数料の負担がある留学生を除く)が、生協直物件(広大生協が直接紹介し契約する物件)については、斡旋手数料を全額免除しております(提携業者物件を除きます)。詳しくは、斡旋時にお尋ねください。

L広大指定下宿
広島大学が東広島市へ移転する際、アパート不足を解消する目的で作られた指定下宿制度に基づいて、建設されたアパートやマンションのことを広大指定下宿といいます。広島大学の要請で、広島県が制度をつくり、一定の条件を満たした東広島市内の地権者に対して、県知事の特別許可で指定下宿は建設されました。1980年から始まった指定下宿制度ですが、建築のピークは1992年〜1994年頃で、本制度が終了した1997年までに約1万室の指定下宿が建設され、広島大学の調査によると、その内現在約8千室が供給されています。指定下宿の多くは、7帖以上の主室のほか、キッチンにバスとトイレを完備しており、現在広大生の住まいの大きな比重を占めています。また近年は、古くなった建物を新しく建て替えて供給される指定下宿も出始めており、新築の指定下宿があるのは、建て替えによるものです。広大指定下宿の大部分は広大生協で斡旋しています。
 ※指定下宿制度によらずに建築されたアパートやマンションのことを「指定下宿以外」と呼ぶことがあります。指定下宿制度ができる1980年以前に建築された建物で、貸間などがそれにあたります。また、指定下宿制度が終了した後の1998年以降に建築された新しいマンション等も、指定下宿ではありません。