生協の敷金清算方法
「原状回復のガイドライン」にみる貸主・借主の負担区分
貸主負担となるもの
通常の住まい方で発生するもの
●家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡
●テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気やけ)
●壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち
●賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡
●下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴
●耐用年限到来による設備・機器の故障・使用不能
建物の構造により発生するもの
●構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂
次の入居者確保のために行うもの
●特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行う畳の裏返し・表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合の鍵の取替え
●フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、専門業者による全体のハウスクリーニング
借主負担となるもの
手入れを怠ったもの・用法違反・不注意によるもの
●飲みこぼし等を放置したカーペットのカビ・シミ、結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ、クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食、台所の油汚れ、冷蔵庫下のサビ跡
●引越作業・キャスター付きイス等によるフローリング等のキズ
●ペットによる柱等のキズ
●賃借人の不注意により雨が吹き込んできたような場合のフローリングの色落ち
●風呂、トイレ等の水垢、カビ等
●日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
通常の使用とはいえないもの
●重量物をかけるためにあけた壁等の釘穴・ビス穴で下地ボードの張替が必要なもの、天井に直接付けた照明器具の跡
●喫煙によるクロスやエアコン内部の汚れ
●室内にタイヤを保管したことによる床材の汚損や破損
損害賠償における借主の負担割合(2つの要素)
@経過年数が考慮されない項目
(汚損・毀損の修復費用を全額支払う必要がある)
・フローリングの部分補修(u単位・毀損が複数箇所の場合、当該居室全体)
・畳表(1枚単位)
・襖紙・障子紙(1枚単位)
・建具・柱(1本単位)
・鍵の紛失によるシリンダー交換(交換費用全額)
・クリーニング代(通常の清掃をしていない場合・部位もしくは住戸全体)
A経過年数が考慮される項目
●8年で残存価値10%となるもの
・設備機器(補修部分・交換相当費用で経過年数を考慮)

●6年で残存価値10%となるもの
・畳床(1枚単位で経過年数を考慮)
・カーペット・クッションフロア(部分張替・該当居室全体で経過年数を考慮)
・壁クロス(u単位または1面単位で経過年数を考慮)
損害賠償の計算例


●クロスの場合
Aが入居時に大家さんは部屋のクロスを全て張り替えていた。
その後Aは3年で退去した。
クロスには傷みがなかったので、大家さんはクロスの張り替えをしなかった。
そこにBは入居した。
Bは2年入居した後、退去した。Bは入居中、居室壁のクロスの1部分を破ってしまっていた。

Bは破ってしまったクロスの張り替え代を支払わなければならない。



 
1面クロス張り替え見積りは2万円であった。
Bの退去時、前回大家さんがクロスを張り替えてから5年経っており、
その分クロスの残存価値は減っていることになる。
上のグラフを使って、Bのクロス張り替え負担分を算出する。


2万円*0.25=5千円 →→→→→ 損害賠償額 5千円   となる。