敷金の精算方法

国土交通省の「原状回復のガイドライン」にみる、貸主・借主の負担区分
貸主負担となるもの
通常の住まい方で発生するもの

●家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡

●テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気やけ)

●壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち

●賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡

●下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴

●耐用年限到来による設備・機器の故障・使用不能



建物の構造により発生するもの

●構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂



次の入居者確保のために行うもの
●特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行う畳の裏返し・表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合の鍵の取替え

●フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、専門業者による全体のハウスクリーニング
借主負担となるもの
手入れを怠ったもの、用途違反によるもの

●飲みこぼし等を放置したカーペットのカビ・シミ、結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ、クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食、台所の油汚れ、冷蔵庫下のサビ跡

●引越作業で生じたひっかきキズ

●ペットによる柱等のキズ・臭い

●賃借人の不注意により雨が吹き込んできたような場合のフローリングの色落ち

●風呂、トイレ等の水垢、カビ等

●日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損




通常の使用とはいえないもの

●重量物をかけるためにあけた壁等の釘穴・ビス穴で下地ボードの張替が必要なもの、天井に直接付けた照明器具の跡

●喫煙によるクロスの変色やエアコン内部の汚れ・臭い

●室内にタイヤを保管したことによる床材の汚損や破損


損害賠償における借主負担割合(2つの要素)

@経過年数が考慮されない項目
(汚損・毀損の修復費用を全額支払う必要がある)

・フローリングの部分補修 (u単位・毀損が複数箇所の場合、当該居室全体)

・畳表 (1枚単位)

・襖紙・障子紙 (1枚単位)

・建具・柱 (1本単位)

・鍵の紛失によるシリンダー交換 (交換費用全額)

・クリーニング代 (通常の清掃をしていない場合・部位もしくは住戸全体)




A経過年数が考慮される項目

●耐用年数経過で残存価値1円となるもの
 ・設備機器
  (補修部分・交換相当費用で経過年数を考慮)

【主な設備の耐用年数】
 ◆耐用年数5年のもの
  流し台
 ◆耐用年数6年のもの
  エアコン、ガスレンジ、インターホンなど
 ◆耐用年数8年のもの
  戸棚など
 ◆耐用年数15年のもの
  便器、洗面台、水栓カランなど
 ◆当該建物の耐用年数が適用されるもの
  ユニットバス、下駄箱など
   ※建物の耐用年数(住宅用)
    RC造・・・47年
    S造・・・34年(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)
         27年(骨格材の肉厚が3mmを超え4mm以下のもの)
         19年(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)
    木造・・・20〜22年

●6年で残存価値1円となるもの
 ・畳床
  (1枚単位で経過年数を考慮)
 ・カーペット・クッションフロア
  (部分張替・該当居室全体で経過年数を考慮)
 ・壁クロス
  (u単位または1面単位で経過年数を考慮)


※平成23年8月一部改訂がありました
ガイドラインにみる損害賠償の計算例

Aさんが入居時に、大家はその部屋のクロスを全て張り替えていた。
Aさんは3年間住んで退去した。
クロスには傷みがなかったので、大家はクロスの張り替えをしなかった。

次にBさんが入居した。
Bさんは2年間入居した後、退去した。Bさんは入居中、壁のクロスの一部を破ってしまっていた。

よって、Bさんは破ってしまったクロスの張り替え代を支払わなければならない。

さて、いくら支払う必要があるのでしょうか?

壁一面のクロスを張り替える見積額は2万円であった

Bさんの退去時には、前回大家がクロスを張り替えてから5年経っており、
その分クロスの「残存価値」は減っていることになる。
上のグラフを使って、Bのクロス張り替え負担分を算出してみると…。


2万円*1/6=3,333円 

 よって、
損害賠償額は 3,333円  となります。