| 貸主負担となるもの |
| 通常の住まい方で発生するもの |
●家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡
●テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気やけ)
●壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち
●賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡
●下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴
●耐用年限到来による設備・機器の故障・使用不能 |
| 建物の構造により発生するもの |
| ●構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂 |
| 次の入居者確保のために行うもの |
●特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行う畳の裏返し・表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合の鍵の取替え
●フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、専門業者による全体のハウスクリーニング |
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| 借主負担となるもの |
| 手入れを怠ったもの・用法違反・不注意によるもの |
●飲みこぼし等を放置したカーペットのカビ・シミ、結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ、クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食、台所の油汚れ、冷蔵庫下のサビ跡
●引越作業・キャスター付きイス等によるフローリング等のキズ
●ペットによる柱等のキズ
●賃借人の不注意により雨が吹き込んできたような場合のフローリングの色落ち
●風呂、トイレ等の水垢、カビ等
●日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 |
| 通常の使用とはいえないもの |
●重量物をかけるためにあけた壁等の釘穴・ビス穴で下地ボードの張替が必要なもの、天井に直接付けた照明器具の跡
●喫煙によるクロスやエアコン内部の汚れ
●室内にタイヤを保管したことによる床材の汚損や破損 |
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